類似商号チェック
今までは、同一市町村内に、同じ事業目的で、
同名称や類似商号は登記できなかったけれど、
新会社法になって、住所さえ違えば、会社の名前が同じでも、
登記できるようになりました。
でも、会社法8条に「不正の目的をもって、他の会社であると
誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」
となっていて、同じ名称の会社から、商号差し止め請求や
損害賠償請求を起こされるリスクがあるよーです。
一応、港区のインターネットタウンページと、グーグルで
検索してみたけれど、見当たらなかったから、まぁOKかな。
(そんな簡単なチェックでいいとも思えないけど...。)
2007年2月 1日
カテゴリー:会社設立準備