以前は「電気用品取締法」とよばれていたものが改正され、「電気用品安全法」として、平成13年4月1日(2001年)から施行されました。
完全許認可制であり、製品の製造には事前規制がかけられていました。
製造者が登録⇒工場の製造能力を行政当局が検査⇒製品モデルを国の指定研究機関が試験⇒型式を大臣が許可する、という流れだったのです。
特定電気用品(旧法の甲種)には、Tマークが表示されていました。
行政の負担をできるだけ少なくし、民間事業者の自主性に任せようというもので、手続きが大分簡便化されています。
電気用品安全法の第1条に、
(目的)
第一条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進すること により、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
と書かれています。
1. | 製造・輸入事業者は、事業開始の日から30日以内に必要事項を、管轄の経済産業局等に届け出る。 |
2. | 製造・輸入する製品が、国の定める技術基準に適合しているかどうかを確認することが義務付けられている。(方法は指定されていない。) |
3. | 「特定電気用品」の電気用品については、国に登録された検査機関による適合性検査を受検し、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。 「特定電気用品以外」の電気用品については、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要がある。(全品検査) |
4. | 基準に適合し、検査等を実施した電気用品については、国が定めた表示(PSEマーク等)を付けて販売することができる。 |
という流れに変わりました。
照明器具を輸入するにあたって、どのような規制があるかは、ジェトロの[制度・規格・手続き情報]というページに、照明器具の輸入手続についての記載があります。
照明器具は原則として輸入は自由であるが、国内販売するにあたっては電気用品安全法に基づく安全基準の遵守、表示等について法的規制を受ける。
1.電気用品安全法関係
同法に基き政令で定められた「電気用品」に対する国の技術基準が設定され、基準への適合など製造・輸入・販売の各段階における事業者の義務等が定められている。
照明器具には、政令において特定電気用品以外の「電気用品」として定められているものもあり、その場合、製造・輸入事業を行う者は事業開始の日から30日以内に所轄の経済産業局長等に「事業の開始に係る届出」を行う必要がある。また事業者の自己確認原則の下、1)製品の技術基準への適合、2)検査実施、3)検査記録作成、4)検査記録保存等が義務付けられている。
なお、販売時には所定の表示が付されているものでなければ、販売または販売の目的で陳列することはできない。
当社は、「特定電気用品以外の電気用品の輸入事業者」として、以下の型式で関東経済産業局に届出をしています。
輸入する電気用品の区分 | : | 光源及び光源応用機械器具 |
当該電気用品の型式の区分 | : | その他の白熱電灯器具(シャンデリアやシーリングランプ) 電気スタンド(テーブルランプ、フロアランプ) |
輸入照明器具が日本に到着後、全ての製品について、
1)外観検査、2)通電検査、3)絶縁耐力試験 を行い、試験に合格した製品について、「PSEマーク」を表示して、販売することになっています。
輸入品については、外国製造事業者に検査を依頼し、その検査記録を輸入事業者が取得・保存し、技術基準適合性について確認を行っている場合は、輸入届出事業者が必要義務を履行したものとみなされるのですが、当社の輸入製品については、まだ、現地アメリカ工場と交渉中のため、当社で検査を行うこととしています。
これらに違反すると、個人の場合は、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、法人の場合は、1億円以下の罰金などが科せられます。
輸入照明器具の全製品について、以下の検査を行います。
1) | 外観検査 | … | 外観に損傷がないか等を目視にて検査します。 |
2) | 通電検査 | … | 電気を流して電球が点灯するかどうかチェックします。 |
3) | 絶縁耐力試験 | … | 検査機器を使用し、1000Vの試験電圧を1分間かけて、漏れ電流が10mA以上流れないかどうかチェックします。 電流がもれているとブザーが鳴り、不良を知らせます。 |